【こんな方におすすめ】
- 「仕事が激務で転職したい…けど転職先がもっと激務だったらどうしよう…」
- 「残業時間が長い…でも休憩時間はちゃんと取れてるしなぁ…」
今回は転職を考える上で考えたい、仕事の拘束時間と休憩時間についてご紹介します。
こんにちは、コダックです。
世間はもうすぐ夏が終ろうかと、夏を惜しむ時期に差し掛かってきました。
ですが、僕の職場はそんな夏を惜しむ暇もなく、慌ただしい毎日を送っています。いわゆる繁忙期というやつです。
今日は特に忙しく、今も15時間労働を終えたテンションでこの記事を書いています。苦笑
15時間労働自体は違法ではない
法律では労働時間は1日8時間、週40時間以上の労働は”させてはならない”とされています。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
出典:労働基準法32条
とはいえ、そんな定時勤務で済む企業は超ホワイト企業ですよね。苦笑
本来のあるべき姿は「1日8時間、週40時間」の定時勤務で済む事なのだとは思いますが…
15時間労働は違法じゃないの!?:36協定
もちろん、そんな定時勤務で済む会社ばかりでは無く…大抵の会社では残業込みで仕事が回っていますよね。
ですが、「1日8時間、週40時間」を超える労働は認められない為、会社と従業員の間で、残業を可能にする協定が結ばれています。それが36協定です。
36協定:「時間外労働の限度に関する基準」による限度時間
上記の36協定によって残業が可能になりますが、それでも無制限という訳ではありません。
残業時間に関しては、「時間外労働の限度に関する基準」(36協定)によって、期間ごとに定められています。
期間ごとの限度時間(カッコ内:変形労働時間制の場合)
- 1週間⇒15時間(14時間)
- 2週間⇒27時間(25時間)
- 4週間⇒43時間(40時間)
- 1ヶ月⇒45時間(42時間)
- 2ヶ月⇒81時間(75時間)
- 3ヶ月⇒120時間(110時間)
- 1年⇒360時間(320時間)
出典:平成10年労働省告示第154号
期間が短い程、許容時間が多く設定されているのがわかりますね。
仮に完全週休2日制、年間休日120日の会社で計算すると…
- 1週間を単位とした時の残業可能時間は15/5=3時間/1日
- 1年を単位とした時の残業可能時間は360/(365-120)=1.47時間/1日
約半分。つまり繁忙期などで短期的に忙しくなるのは仕方ないけど、それが長期的に続くのは問題だよ、という事ですね。
15時間労働は違法じゃないの!?:特別条項付き36協定
「あれ?15時間労働だと、1日7時間残業だから…余裕で限度時間を超えてるじゃん!」
毎日15時間残業をした場合にどのくらいの残業時間になるかを計算し、上記の「時間外労働の限度に関する基準」に当てはめてみると…
(※完全週休2日制、年間休日120日の場合)
- 15時間労働を1週間続けた場合:7×5=35時間
- 15時間労働を1年間続けた場合:7×(365-120)=1715時間
となり、完全に上限突破していますね。苦笑
このように限度時間を超える場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶ事が出来ます。
「特別条項付き36協定」を結ぶ事で、限度時間を超える時間を延長時間とする事が出来るのです。
やっぱり15時間労働は違法!ただし臨時的ならOK
「なら、15時間残業は合法なのか…」というと、それも状況によりけり。
「特別条項付き36協定」は下記のようなもので…
◇原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
◇一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
◇限度時間を超える一定の時間
◇限度時間を超えることができる回数
を定める必要があります。出典:厚生労働省HP
更に特別の事情(上記赤字部分)についても以下のように定められています。
★特別の事情はできるだけ具体的に定めます。
★特別の事情は臨時的なものに限られ、具体的には
・一時的又は突発的であること
・全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
が必要です。出典:厚生労働省HP
ここでも一貫して、「あくまで繁忙期などの一時的な場合のみだよ!」という事を言っているのが分かりますね。
2019年4月からはさらに時間外労働の上限が追加(中小企業は2020年4月から)
2019年4月からは加えてその「一時的な場合」に関しても制限が加えられました。ちなみに罰則有りです。
特別条項の有無に関わらず(※)、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。
(※)例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44
時間、休日労働=56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。出典:厚生労働省HP
従来は特別条項を結びさえすれば、その月に関しては上限なしで残業可能だった事に制限が加わりました。
15時間労働を毎日続けたとすれば、15日で100時間を超えますから、特別条項を結ぼうと、結ぶまいと関係がありません。
慢性的に15時間労働が続くようならば、会社自体が上手く機能していないのかもしれませんね。
15時間労働をした時、法律上の休憩時間は?
15時間労働の際の休憩時間は1時間です。
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない出典:労働基準法34条
ちなみに休憩時間は労働時間に含まれないので、15時間労働の場合は16時間の拘束時間となります。
1時間の休憩で、16時間の拘束されるのはキツイ…という事で、上記の1時間以外にも休憩を取る事は可能です。(会社の規則などにもよりますが)
その場合、1時間を超えた分の休憩時間は法定外休憩となります。
まわりのみんなの休憩時間
「規則で決まっていても、実際にその通り休憩は取れるのか…?」
労働問題は非常にデリケートな問題です。電通の過労自殺裁判をはじめとした働き方改革に向けての動きは今も活発で、上記の時間外労働の限度追加もその一つです。
とはいえ、実際の現場で本当にちゃんと休憩は取れているのか…!?
ここからは、コダックが今まで仕事で関わった人に関して、仕事の拘束時間に対して、みんながどのくらい休憩を取れているのか確認してみたいと思います。
みんなの労働・休憩時間①:大学時代のバイト先・店長
- 拘束時間:10時間~16時間(程度?)
- 休憩時間:1~3時間(程度?)
最初はコダックがバイトをしていたスーパーの店長について…
当時は僕もバイトでしたから、店長の勤務時間を正確には把握していませんでしたが、長い時は平気で開店から閉店まで勤務していました。時間としては10時~24時まで。
一方で休憩はどのくらい取れていたかというと、昼休憩の1時間の他、休憩室で仮眠をして1時間くらい戻ってこない事もありましたので、2~3時間くらいは休憩を取れているようでした。
まあ、その分土日問わず出ていたので、出勤日数は多かったと思いますが、休憩自体はそこそこ取れていたようです。
みんなの労働・休憩時間②:前の職場の上司(管理職)
- 拘束時間:12~20時間
- 休憩時間:3~4時間
続いて前職場の管理職です。
前職場の上司(管理職)はとにかく拘束時間が長かったです…
当時の上司はとにかく仕事が出来る人だったのですが、勤務時間も長い…新卒入社の僕よりも早く来て、遅く帰宅…えぐいくらいの仕事量を捌いていました。
時間でいうとAM7:00~PM7:00までの12時間勤務は当たり前。繁忙期にはAM7:00~翌実AM4:00というドン引きレベルの勤務時間でも平気な顔をしている超人管理職でした。
一応昼休憩45分、タバコ休憩15分×4・5回、晩ご飯も会社で食べていたので、夜休憩45分で大体3時間くらいは休憩を取れていたようです。
転職した今でも尊敬している人物ではありますが、同時にこの人のような仕事の仕方は嫌だ…とそもそも転職のきっかけになった人物でもあります。
みんなの労働・休憩時間③:コダックの場合
- 拘束時間:8.5~15時間(転職前:10~19時間)
- 休憩時間:1~2時間(転職前:2~3時間)
最後にコダックの場合。
転職前はなかなか激務でしたが、休憩時間はそこそこ取れていました。というより休憩を取らないと体が持ちません。苦笑